整形外科・整骨院・整体の違いとは?腰痛や関節痛でどこに行くべきか柔道整復師が解説
更新日:2 日前

「腰が痛いけど、病院に行くほどなのかな?」
「整骨院と整体って、何が違うの?」
「整形外科で『異常なし』と言われたけど、まだ痛い」
「整骨院なら保険が使えるって聞いたけど、本当?」
どこに相談すればいいのかは、宇都宮整体院 咲でもよくいただく質問です。
一般的には「ひどい痛みなら病院、軽い痛みなら整骨院か整体」と考えられることが多いと思います。この考え方は、大きく間違ってはいません。ただ、実際のルールを見てみると、整骨院で保険が使える範囲は意外と狭いことがわかります。また、「整形外科で異常なし」は「痛みの原因がない」という意味ではないこともわかっています。
この記事では、柔道整復師の国家資格を持つ院長が、整形外科・整骨院・整体の違いと、自分に合った相談先を選ぶためのチェックポイント、注意点をお伝えします。
まずはチェック:あなたはどこに相談するべき?
相談先を決める前に、今の状態を確認しましょう。
☐ 足のしびれや、力の入りにくさがある
☐ 安静にしていても、夜寝ていても痛みが強い
☐ 転んだ、ぶつけた、ひねったなど、はっきりしたケガのあとから痛い
☐ 痛みが出てから、一度も病院で検査を受けていない
☐ 病院で検査を受けて「大きな異常はない」と言われた
☐ 何週間も、何か月も、同じ痛みをくり返している
上の2つに当てはまる場合は、まず整形外科を受診してください。
3つ目のような原因がはっきりしたケガの場合は、整形外科、または整骨院が相談先になります。
4つ目に当てはまる場合も、まずは一度整形外科で検査を受けておくと安心です。
下の2つに当てはまる場合は、整体が力になれる可能性があるタイプです。
一般的な考え方:それぞれの役割
整形外科
医師が、骨・関節・筋肉・神経の病気やケガを診る医療機関です。レントゲンやMRIなどの検査、診断、薬や注射、リハビリ、手術などを行います。「体の中で何が起きているのか」を診断できるのは、医師だけです。
整骨院・接骨院
名前は違いますが、同じものです。柔道整復師という国家資格を持った人が、骨折・脱臼・打撲・捻挫などのケガに対して施術を行います。
整体院
国家資格ではなく、民間の施術です。健康保険は使えず、自費になります。そのぶん、保険のルールに縛られず、一人ひとりに時間をかけて体全体のバランスや身体の使い方を見ていけるのが特徴です。
ここまでは、多くの医療機関や整体院の記事で紹介されている内容です。
実は「整骨院で保険が使える」範囲は限られている
ここからが、ぜひ知っていただきたいポイントです。
厚生労働省のルールでは、整骨院で健康保険が使えるのは、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)といった、**原因がはっきりしたケガ(急性・亜急性の外傷)**に限られています。
・単なる肩こりや筋肉疲労は、保険の対象外
・はっきりしたきっかけのない慢性的な腰痛も、原則として対象外
・骨折と脱臼は、応急手当を除いて医師の同意が必要
つまり、「なんとなく続いている肩こりや腰痛を、保険で整骨院に通ってケアする」ことは、本来のルールでは認められていません。
実は「異常なし」は「原因がない」という意味ではない
もうひとつ知っておいていただきたいのが、整形外科での「異常なし」の意味です。
日本整形外科学会と日本腰痛学会がまとめた「腰痛診療ガイドライン」でも、腰痛の多くは、画像検査で原因となるはっきりした異常が見つからない「非特異的腰痛」とされています。
レントゲンやMRIで骨や神経に大きな異常がないことは、とても大切な安心材料です。しかし、それは「痛みの原因がない」という意味ではありません。筋肉のこわばりや関節の動き、姿勢や身体の使い方など、画像には映りにくい要因が関わっていることが多いのです。
ここが、整形外科と整体が役割を分け合えるポイントです。
迷ったときはどうする?
当院では、次のようにお伝えしています。
・しびれ、安静時の強い痛みなど、危険なサインがある
→ まず整形外科・ケガのあとで、腫れや熱感がある
→ 整形外科、または整骨院・まだ一度も検査を受けていない
→ まず整形外科で検査・検査で大きな異常はないが、痛みが続く・くり返す
→ 整体も選択肢に
大切なのは、「どこか1つを選ぶ」のではなく、それぞれの役割を知って組み合わせることです。
まず整形外科で重大な病気がないことを確認する。そのうえで、整体で身体の使い方や筋肉のバランスを整えていく。この順番で進めれば、安心して改善に取り組むことができます。
相談先を選ぶときに気をつけたいこと
検査を受けないまま、マッサージだけ続ける
しびれや強い痛みがあるのに、検査を受けずにマッサージだけを続けると、病気の発見が遅れてしまうことがあります。
整体院の「資格」と「説明」を確認しない
整体は民間の施術のため、院によって考え方や技術の差が大きいのが現実です。どんな資格や経験を持っているか、なぜ痛いのかをわかりやすく説明してくれるか、必要なときに病院の受診をすすめてくれるかを確認しましょう。
初回から、回数券や長期の通院を急かされる
体の状態を十分に見ないうちに、高額な回数券や長期の通院を急かされる場合は、一度立ち止まって考えることをおすすめします。当院でも回数券をご用意していますが、あくまで選択肢の一つで、無理におすすめすることはありません。
こんな症状があれば、まず病院へ
次のような症状がある場合は、整骨院や整体ではなく、まず整形外科などの医療機関を受診してください。
・安静にしていても、夜寝ていても痛みが強い
・足のしびれや力の入りにくさが、だんだん広がっている
・尿や便が出にくい、またはもれる
・発熱をともなう・転んだ、ぶつけたなど、強いケガのあとから痛い
・体重が急に減っている
【実例】「異常なし」のあとで、どこに行けばいいか迷っていた方
【ここは実際のエピソードに差し替えてください】
当院に来られた方のお話です。
(例:どんな症状で、最初にどこを受診したか → そこで何と言われたか → どう迷って当院に来たか → 当院で何を評価し、何がわかったか → その後どうなったか → 院長が感じたこと)
※個人が特定されない形で書いてください。経過には個人差があることも一言添えてください。
100人いれば、100通りの体がある
この記事では、整形外科・整骨院・整体の違いと、一般的な使い分けの目安をお伝えしてきました。ですが、ネットの記事が教えてくれるのは、あくまで「一般論」です。
同じ「腰痛」でも、原因も今の状態も、人によってまったく違います。自分では判断が難しいときは、無理に自己判断せず、専門家に体の状態を見てもらうことを忘れないでください。
まとめ:どこに行くかより大切なこと
整形外科は検査と診断、整骨院はケガの施術、整体は慢性的な不調や身体の使い方へのアプローチ。危険なサインがあるときや、まだ検査を受けていないときは、まず整形外科へ。これが、公的なルールとガイドライン、そして臨床経験をふまえた当院の考え方です。
そして大切なのは、どこに行くかよりも、「なぜ痛みが出ているのか」を見極めて、原因に合った対応をすることです。
整形外科で異常なしと言われたのに痛みが続いている場合や、同じ痛みを何度もくり返している場合は、一度ご相談ください。宇都宮整体院 咲では、これまでの経過や検査結果を丁寧に伺ったうえで、整体で対応できる状態かどうかも含めて正直にお伝えしています。

この記事を書いた人
宇都宮整体院 咲 院長 山田涼太
柔道整復師(国家資格)。整体院の院長を経て、2023年に宇都宮整体院 咲を開業。
「なぜ痛いのか」を一緒に見つけ、再発しにくい体づくりをサポートしています。
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ご予約・ご相談
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追伸
ここまでお読みいただきありがとうございます。
今回の内容のように、どこに相談するべきかの判断には、痛みが出たきっかけ(ケガかどうか)、しびれや安静時の痛みなどの危険なサイン、病院での検査を受けたかどうか、痛みが続いている期間が関わっています。
そのため、
「とりあえず湿布で様子を見る」
「家から近いから何となく通う」
「検査を受けずにマッサージだけ続ける」
といった対処では、自分の痛みに合った対応にたどり着けないことがあります。腰痛診療ガイドラインでも、腰痛の多くは画像検査で原因がはっきりしないとされており、検査で異常がないあとにどう対応するかが大切です。
実際に、
「整形外科で異常なしと言われ、湿布と痛み止めで様子を見ている」
「整骨院に通っているけど、同じ痛みをくり返している」
「どこに行けばいいかわからず、何となく我慢している」
という方の多くは、
「画像に映らない痛みの原因」へのアプローチが、これまでの対処に含まれていない状態です。
もし、
・整形外科で大きな異常はないと言われている
・しびれや排尿排便の異常など、緊急性の高いサインはない
・それでも痛みが続いている、またはくり返しているこのような状況に当てはまる場合は、一度体の状態を確認し、原因に合わせたケアに取り組むことを検討する価値があります。
当院では、これまでの経過や病院での検査結果を丁寧に伺ったうえで、関節の動きや筋肉のバランス、姿勢や身体の使い方まで含めて評価し、「なぜ痛みが続いているのか」を一緒に整理していきます。
無理に通院をすすめることはありませんので、「まずは自分の状態を知りたい」という方も安心してご相談ください。
参考文献
・厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱い」・日本整形外科学会・日本腰痛学会 監修『腰痛診療ガイドライン2019 改訂第2版』南江堂, 2019・柔道整復師法(昭和45年法律第19号)





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